マイクロ法人で社会保険に加入している場合、毎年7月に報酬月額算定基礎届の提出が必要です。
標準報酬月額とは
標準報酬月額とは、社会保険の保険料を計算するための報酬額の区分(等級)のことです。
4~6月の報酬をもとに「1ヶ月あたりの報酬額」を計算し、毎年7月に算定基礎届として年金事務所に提出する必要があります。
標準報酬月額によってその年の9月~翌年8月までの1年間の保険料額が決まります。
社会保険料を抑えるため、マイクロ法人では一番低い等級の範囲内で役員報酬を設定することが多いです。
なお、報酬額ごとの等級・保険料額の一覧表は「標準報酬月額 等級表 令和6年」と検索すると確認できます。
報酬月額算定基礎届の提出方法
毎年6月中旬~下旬ごろになると算定基礎届の用紙が事業所に届くので、これを記入して管轄の年金事務所に郵送または窓口へ提出すればOKです。
補足:電子申請について
標準報酬月額算定基礎届は電子申請でも提出できます。
その場合、日本年金機構から「届出書作成プログラム」のソフトをPCにインストールし、GビズIDを取得する必要があります。
報酬月額算定基礎届の書き方
ひとり分の記入欄がこちらです。
太枠内を以下のように記入します。
⑩日数
支払基礎日数を記入(締日と支払日により以下例のように計算できます)
- 末日締め・翌月10日払い … 4月の支払基礎日数は3/1~3/31の31日間
- 25日締め・当月末日払い … 4月の支払基礎日数は3/26~4/25の31日間
- 末日締め・当月末日払い … 4月の支払基礎日数は4/1~4/30の30日間
⑪通貨
毎月の役員報酬額を記入
⑫現物
0を記入(食事、住宅などの現物支給がある場合は所定の方法で金額換算し多額を記入)
⑬合計
⑪と⑫の合計金額を記入
⑭総計
4~6月の⑬合計金額を記入
⑮平均額
⑭を月数で割った金額を記入
※設立初期などで⑩日数が17日未満の月がある場合、その月は⑭総計と⑮平均の計算からは除外する
その他の記入欄
その他の記入欄の説明は以下になります。
最初から印字されているものや通常は記入不要なもののため、詳細は割愛します。
①被保険者整理番号
保険証の番号欄に記載されている整理番号
②被保険者の氏名
③生年月日
元号の番号と年月日の組み合わせた値(例:平成1年1月1日の場合…7-010101)
④適用年月
⑤従前の標準報酬月額
⑥従前改定月
⑦昇(降)給
4~6月に昇給または降給があった場合に記入
⑧遡及支払額
4~6月に遡及分の支払いがあった場合に記入
⑯修正平均額
3月以前にさかのぼって昇給し、4~6月に差額分の支払いがあった場合に記入
⑰個人番号(基礎年金番号)
70歳以上の被保険者のみ記入
⑱備考
70歳以上など、条件に該当する場合のみ○で囲む
まとめ
マイクロ法人では役員報酬が一定のため、標準報酬月額算定届の記入はとても簡単です。
毎年7月10日が申告期限になっているので、忘れずに期限までに申告しましょう。